迷惑メールについての改正が12月1日から施行されます
迷惑メールについては、特定商取引法(経済産業省管轄)と、特定電子メール法(総務省管轄)の2法がありますが、どちらも12月1日に改正・施行されます。
ネットショップのみなさんはどうすればいいのか?ということについて、ECネットワーク主催の説明会で経産省、総務省、双方の説明を受けてきました。
基本的には、両法ともにすり合わせされているので、それほど大きな違いはありません。しかし、ネット通販は特定商取引法の規定する通信販売のカテゴリーですので、一応、特商法を基本に解説してみました。
ちなみに、今回の改正趣旨はあくまでも悪徳業者の実行力ある取り締まり規定なので、ふつうに事業をしている善良な事業者の過度な負担にならないようにということです。なので、法律をそのまま四角四面に受け取ると、結構たいへんでしょうが、まずみなさんが行政処分されることはないと思いますので、そのあたりはゆるゆるとなさるといいかと思います。
http://www.no-trouble.jp/search/meiwakumail/index.html
ポイントは4つ。
1●オプトアウト規制からオプトイン規制へ
今までは、「未承諾」とつければ、同意をもらっていない消費者にもメールが送れましたが、今後は同意をもらう必要があります。
今まで同意を得ていたものについては12月1日以降も送れます。
今まで同意を得ずに送っていたものについては、同意を得ることが求められます。
(今まで送っていたけど、拒否されなかったというのは、同意を得たことにならない)
2●オプトイン後の、オプトアウト
消費者が心変りして、「もういらない」となったときに、すぐに送信停止できるように、送信停止の手段を明記し、できるだけすぐアクションする。
それでも止まらない時には、消費者は、日本産業協会などに苦情を出すことができる。その苦情が溜まると、経済産業省で調査し行政処分などを検討することになります。
3●消費者からのメールの請求や承諾の記録保存義務
消費者からの問い合わせに備えて、最後の同意を得てから3年間、同意を得たことの証拠を保持する必要があります。
具体的には
・どんな画面で同意したのかをプリントアウトして保存する。
ウェブを更新するたびにファイリングするなど。
・個々の消費者がいつ請求したかを保存する
実際にはデータベースに何らかの形で残っているかと思います。
・消費者からの問い合わせに、「あなたはいつ、こういう画面でメルマガがくる
ことに同意していますよ」と、言えるようにしておく。
一人ひとりの同意書類を残す必要はなく、データベースから日付を、
その日付から、画面をもってこれれば、OKとのことです。
4●罰則が強化されます
刑事罰(2通りあります)
100万円以下の罰金
1年以下の懲役、または200万円以下の罰金、もしくはその両方
行政処分
指示または業務停止命令
ということです。
●プレゼントや懸賞はできなくなるの?
可能ですが、申込みフォームに必ず
このプレゼントに応募すると、
・まるまる屋(ファッション)
・ばつばつ屋(スポーツ)
から、メールが送られます。
との明記が必要です。
今までのような
「弊社が契約した広告主からメールマガジンが送られることに同意します」
というような、包括的な表記では同意を得たとはされません。
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繰り返しますが、ネットショップのみなさんは今までと同様のことをやっていればいいのではないかと思います。
ただ、今まで名簿を買っていたような方は、何らかの形で同意をとったほうがいいかと思います。
また、今後は、いわゆる名簿を買うということはかなり難しくなるでしょう。
ゼロから、オンラインショップを始めることはつらくなりそうですね。
楽天さんなんかは、メルアドの単価を釣り上げるかもしれません。(私が楽天の営業部長なら、絶対そうします(o^-^o))
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